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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第11条(損害賠償との関係)

国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。

この条文の基本情報

損害賠償との関係とは何ですか?

定義損害賠償との関係とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第11条(損害賠償との関係)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第11条の条文原文は「国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第11条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第10条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第11条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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