オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第12条(不正利得の徴収)
- 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
- 2.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
不正利得の徴収とは何ですか?
定義不正利得の徴収とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第12条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第12条(不正利得の徴収)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第12条の条文原文は「偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又…」で始まります。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第12条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第11条です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第12条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第13条です。
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- 正式書式
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080 - 本サイト収録
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。