オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「オウム真理教犯罪被害者等」とは、次に掲げるオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という。)により死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者(オウム真理教の構成員であった者を除く。)をいう。
- 一平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為
- 二平成六年六月二十七日から同月二十八日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為
- 三平成元年十一月四日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為
- 四平成六年五月九日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件に係る犯罪行為
- 五平成六年十二月二日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
- 六平成六年十二月十二日に発生したVXを使用した殺人事件に係る犯罪行為
- 七平成七年一月四日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
- 八平成七年二月二十八日から同年三月一日にかけて発生した公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件に係る犯罪行為
- 2.この法律において「障害」とは、負傷又は疾病について現に治療を行っているか否かを問わず、その症状が固定したときにおける身体上の障害をいう。
- 3.この法律において「傷病」とは、負傷又は疾病に係る身体の被害(死亡又は障害をもたらすこととなった負傷又は疾病に係るものを除く。)であって、その通院加療の期間が一日以上であったものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「オウム真理教犯罪被害者等」とは、次に掲げるオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第2条(定義)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「オウム真理教犯罪被害者等」とは、次に掲げるオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という。」で始まります。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第2条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第1条です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第2条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条です。
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- 正式書式
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080 - 本サイト収録
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。