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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第3条(給付金の支給)

  1. 国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
  2. 2.オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。

この条文の基本情報

給付金の支給とは何ですか?

定義給付金の支給とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条(給付金の支給)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条の条文原文は「国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第2条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/3

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