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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第5条(給付金の額)

  1. 給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一対象犯罪行為により死亡した者の遺族1二千万円2
  3. 二対象犯罪行為により障害が残った者1次のイからハまでに掲げる障害の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額2
  4. 三対象犯罪行為により傷病を負った者1次のイ又はロに掲げる傷病の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
  5. 2.前項第二号イの国家公安委員会規則は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害であって介護を要するものを、同号ロの国家公安委員会規則は障害等級の第一級から第三級までに該当する障害(同号イに掲げる障害を除く。)を、同号ハの国家公安委員会規則は障害等級の第四級から第十四級までに該当する障害を、それぞれ、参酌して定めるものとする。

この条文の基本情報

給付金の額とは何ですか?

定義給付金の額とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第5条(給付金の額)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第5条の条文原文は「給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第5条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第4条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第5条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/5

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