オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第6条(裁定の申請)
- 給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。
- 2.前項の申請は、この法律の施行の日から二年を経過したときは、することができない。
- 3.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同項の申請をすることができる。
- 4.政府は、オウム真理教犯罪被害者等(第三条第二項の遺族を含む。以下同じ。)に対し給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他第一項の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
この条文の基本情報
裁定の申請とは何ですか?
定義裁定の申請とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条に定められた規定で、「給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条(裁定の申請)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条の条文原文は「給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第5条です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第7条です。
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- 正式書式
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080 - 本サイト収録
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/6
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