オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第7条(裁定等)
- 前条第一項の申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
- 2.給付金を支給する旨の裁定があったときは、当該裁定に係る申請をした者は、当該裁定に係る額の給付金の支給を受ける権利を取得する。
この条文の基本情報
裁定等とは何ですか?
定義裁定等とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第7条に定められた規定で、「前条第一項の申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第7条(裁定等)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第7条の条文原文は「前条第一項の申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。」で始まります。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第7条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第7条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第8条です。
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- 正式書式
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080 - 本サイト収録
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/7
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