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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第8条(裁定のための調査等)

  1. 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、第六条第一項の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。
  2. 2.公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
  3. 3.申請者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。
  4. 4.公安委員会は、申請者がオウム真理教犯罪被害者等に該当するかどうか及び対象犯罪行為による被害の程度を判断するに当たっては、オウム真理教犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえて申請者に対して過重な負担を課することのないようにする観点から、オウム真理教に対する破産申立事件の記録、対象犯罪行為に係る刑事事件の訴訟に関する書類、対象犯罪行為により被害を受けた者に対する労働者災害補償保険法その他の法令による給付等に係る記録等(次条第一項において単に「記録等」という。)を必要に応じ用いる等、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。

この条文の基本情報

裁定のための調査等とは何ですか?

定義裁定のための調査等とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第8条に定められた規定で、「公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、第六条第一項の申請をした者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第8条(裁定のための調査等)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第8条の条文原文は「公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、第六条第一項の申請をした者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第8条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第7条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第8条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/8

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