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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第11条(国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置)

  1. 国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置とは何ですか?

定義国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条(国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の条文原文は「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条は第二章 国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障に置かれています。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第10条です。
  7. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082
  • 本サイト収録ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/11

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