ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第12条(良好な生活環境の確保のための措置等)
- 国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。
- 2.国は、前項の措置を講ずるに当たっては、入所者の意見を尊重しなければならない。
この条文の基本情報
良好な生活環境の確保のための措置等とは何ですか?
定義良好な生活環境の確保のための措置等とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条(良好な生活環境の確保のための措置等)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条の条文原文は「国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体…」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条は第二章 国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の2です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/12