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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第14条(社会復帰の支援のための措置)

国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る。)の円滑な社会復帰に資するため、退所の準備に必要な資金の支給等必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

社会復帰の支援のための措置とは何ですか?

定義社会復帰の支援のための措置とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第14条(社会復帰の支援のための措置)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第14条の条文原文は「国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る。」で始まります。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第14条は第三章 社会復帰の支援並びに日常生活及び社会生活の援助に置かれています。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第14条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第13条です。
  7. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第14条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082
  • 本サイト収録ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/14

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