ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第16条(ハンセン病等に係る医療体制の整備)
国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、国立ハンセン病療養所等及びそれ以外の医療機関において、安心してハンセン病及びその後遺症その他の関連疾患の治療を受けることができるよう、医療体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
ハンセン病等に係る医療体制の整備とは何ですか?
定義ハンセン病等に係る医療体制の整備とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、国立ハンセン病療養所等及びそれ以外の医療機関において、安心してハンセン病及びその後遺症その他の関連疾患の治療を受ける…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第16条(ハンセン病等に係る医療体制の整備)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、国立ハンセン病療養所等及びそれ以外の医療機関において、安心してハンセン病及びその後遺症その他の関連疾患の治療を受ける…」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第16条は第三章 社会復帰の支援並びに日常生活及び社会生活の援助に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第16条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第15条です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第16条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/16