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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第19条(親族に対する援護の実施)

  1. 都道府県知事は、入所者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。ただし、これらの者が他の法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。
  2. 2.前項の規定による援護(以下「援護」という。)は、金銭を支給することによって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を支給することによって行うことができる。
  3. 3.援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者に交付するものとする。
  4. 4.援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

親族に対する援護の実施とは何ですか?

定義親族に対する援護の実施とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、入所者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条(親族に対する援護の実施)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の条文原文は「都道府県知事は、入所者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。」で始まります。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条は第五章 親族に対する援護に置かれています。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第18条です。
  7. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082
  • 本サイト収録ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/19

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