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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 第3条(令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等)

  1. 令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項において「読替え後の法」という。)第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は二百九万七千五百円とする。
  2. 2.令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は六万二百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は百六十七万七千九百円とする。
  3. 3.令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第三項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
  4. 一四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額(読替え後の法第二十七条第三項に規定する加算額をいう。次号及び第三号において同じ。)を加えた額を基準として政令で定める額五九三、九〇〇円
  5. 二三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額四八五、九〇〇円
  6. 三一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額三五六、四〇〇円
  7. 4.令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

この条文の基本情報

令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等とは何ですか?

定義令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第3条に定められた規定で、「令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第3条(令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第3条の条文原文は「令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項に…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第3条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第2条です。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第3条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000122
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000122/3

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