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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 第4条

令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は六万二百円とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第4条は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第4条の条文原文は「令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定す…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第4条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第3条です。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第4条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000122
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000122/4

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