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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 第5条(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)

令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十四条第一項に規定する配偶者にあっては、二十万六千百円)とする。

この条文の基本情報

令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額とは何ですか?

定義令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第5条に定められた規定で、「令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第5条(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第5条の条文原文は「令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第5条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第4条です。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第5条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000122
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000122/5

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