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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第2条(法附則第八条第一項の政令で定める事業)

法附則第八条第一項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。

この条文の基本情報

法附則第八条第一項の政令で定める事業とは何ですか?

定義法附則第八条第一項の政令で定める事業とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第2条に定められた規定で、「法附則第八条第一項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第2条(法附則第八条第一項の政令で定める事業)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第2条の条文原文は「法附則第八条第一項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第2条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第1条です。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第2条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000128
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000128/2

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