国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第3条(法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。以下「機構法施行令」という。)第一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第八条第一項の規定による業務」とする。
この条文の基本情報
法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替えとは何ですか?
定義法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替えとは、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第3条に定められた規定で、「法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第3条(法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第3条の条文原文は「法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第3条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第2条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第3条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第4条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000128 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000128/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。