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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第4条(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)

法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第二条から第五条まで、第八条から第十六条まで、第十七条(第三項を除く。)、第十八条第二項及び第四項並びに第十九条から第三十一条まで、附則第十条並びに付録第三及び付録第四の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第八条第三号及び第三十一条の規定を除く。)中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、同号中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法施行令第三十一条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

この条文の基本情報

法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用とは何ですか?

定義法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第4条に定められた規定で、「法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第二条から第五条まで、第八条から第十六条まで、第十七条(第三項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第4条(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第4条の条文原文は「法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第二条から第五条まで、第八条から第十六条まで、第十七条(第三項を除く。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第4条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第3条です。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第4条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000128
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000128/4

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