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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第1条(生活衛生関係の営業)

  1. 株式会社日本政策金融公庫法(第十四条第十号を除き、以下「法」という。)第二条第一号に規定する政令で定める営業は、次に掲げる営業とする。
  2. 一飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの
  3. 二理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。次条第一号において同じ。)
  4. 三美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。次条第一号において同じ。)
  5. 四興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの(次条第一号において「興行場営業」という。)
  6. 五旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業(次条第一号において「旅館業」という。)
  7. 六公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業(次条第一号において「浴場業」という。)
  8. 七クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業(次条第一号及び附則第十条において「クリーニング業」という。)

この条文の基本情報

生活衛生関係の営業とは何ですか?

定義生活衛生関係の営業とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第1条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫法(第十四条第十号を除き、以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第1条(生活衛生関係の営業)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第1条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫法(第十四条第十号を除き、以下「法」という。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第1条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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