株式会社日本政策金融公庫法施行令 第2条(生活衛生関係営業者)
- 法第二条第一号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一資本金の額若しくは出資の総額が五千万円(食肉の卸売又は氷雪の卸売に係る営業を主たる営業とする者については一億円、興行場営業又はクリーニング業を主たる営業とする者については三億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が五十人(飲食店、喫茶店、食肉の卸売若しくは氷雪の卸売に係る営業、理容業、美容業、興行場営業又は浴場業を主たる営業とする者については百人、旅館業を主たる営業とする者については二百人、クリーニング業を主たる営業とする者については三百人)以下の会社若しくは個人
- 二次に掲げる組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前号に該当する者であるもの
- 一生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
- 二中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会
- 三協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会
- 三次に掲げる会社であって、当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資が生活衛生関係営業における経営規模の適正化等の促進のために特に必要であったと認められるもののうち、主務省令で定める基準に該当するもの(第一号に掲げる者を除く。)
- 一第一号に該当する者(以下この号において「生活衛生関係中小営業者」という。)が、他の生活衛生関係中小営業者と合併をし、又は他の生活衛生関係中小営業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額を出資して設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であって、その合併又は設立をした日から三年を経過しないもの
- 二生活衛生関係中小営業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に生活衛生関係中小営業者であったものに限る。)であって、その出資を受けた日から三年を経過しないもの
この条文の基本情報
生活衛生関係営業者とは何ですか?
定義生活衛生関係営業者とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第2条(生活衛生関係営業者)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第2条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第1条です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行令第2条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。