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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第3条(中小企業者の範囲)

  1. 法第二条第三号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
  2. 一農業
  3. 二林業
  4. 三漁業
  5. 四金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十八項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
  6. 五不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
  7. 2.法第二条第三号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

中小企業者の範囲とは何ですか?

定義中小企業者の範囲とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条(中小企業者の範囲)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第2条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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