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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第4条(特定資金の範囲)

  1. 法第二条第四号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
  2. 一法別表第一第八号から第十四号までの中欄に掲げる者が必要とする資金
  3. 二次に掲げる者が必要とする資金(前号に掲げる資金を除く。)
  4. 一中小企業等協同組合
  5. 二協業組合、商工組合又は商工組合連合会
  6. 三商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
  7. 四生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
  8. 五酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
  9. 六酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
  10. 七内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
  11. 八輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
  12. 九市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については一億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については百人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
  13. 十イからリまでに掲げる者の直接又は間接の構成員
  14. 三設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金又は事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(その貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が一年未満のもの及び前二号に掲げるものを除く。)
  15. 四前三号に掲げる資金に準ずるものとして主務省令で定める資金

この条文の基本情報

特定資金の範囲とは何ですか?

定義特定資金の範囲とは、株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第四号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条(特定資金の範囲)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条の条文原文は「法第二条第四号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫法施行令の公布日は平成20年4月18日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000143
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000143/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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