更生保護法施行令 第3条(宿泊料)
- 法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。
- 2.国家公務員等の旅費に関する法律施行令第九条の規定は前項の宿泊費について、同令第十条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第九条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第十条中「前節の規定による交通費」とあるのは「更生保護法施行令第一条の旅費」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
宿泊料とは何ですか?
定義宿泊料とは、更生保護法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護法施行令第3条(宿泊料)は、日本の更生保護法施行令に含まれる条文です。
- 更生保護法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。」で始まります。
- 更生保護法施行令の公布日は平成20年4月23日です。
- 更生保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護法施行令第3条の前の条は更生保護法施行令第2条です。
- 更生保護法施行令第3条の次の条は更生保護法施行令第4条です。
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- 正式書式
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000145 - 本サイト収録
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000145/3
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