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更生保護法施行令 第4条(旅費等の計算)

  1. 第一条の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
  2. 2.国家公務員等の旅費に関する法律施行令第二十一条第一項の規定は第一条第一項の旅費の支給額について、同令第二十一条第二項の規定は前条第一項の宿泊料の支給額について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十一条中「法第六条」とあるのは、「更生保護法施行令第四条第一項」と読み替えるものとする。
  3. 3.第二条の日当の計算上の日数は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に要する日数とする。ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により当該経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により旅行した日数とする。

この条文の基本情報

旅費等の計算とは何ですか?

定義旅費等の計算とは、更生保護法施行令第4条に定められた規定で、「第一条の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、審問手続の必要に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護法施行令第4条(旅費等の計算)は、日本の更生保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 更生保護法施行令第4条の条文原文は「第一条の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、審問手続の必要に…」で始まります。
  3. 更生保護法施行令の公布日は平成20年4月23日です。
  4. 更生保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 更生保護法施行令第4条の前の条は更生保護法施行令第3条です。
  6. 更生保護法施行令第4条の次の条は更生保護法施行令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000145
  • 本サイト収録更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000145/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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