更生保護法施行令 第5条(審査会の専門委員)
- 審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
- 3.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
審査会の専門委員とは何ですか?
定義審査会の専門委員とは、更生保護法施行令第5条に定められた規定で、「審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護法施行令第5条(審査会の専門委員)は、日本の更生保護法施行令に含まれる条文です。
- 更生保護法施行令第5条の条文原文は「審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置く…」で始まります。
- 更生保護法施行令の公布日は平成20年4月23日です。
- 更生保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護法施行令第5条の前の条は更生保護法施行令第4条の2です。
- 更生保護法施行令第5条の次の条は更生保護法施行令第6条です。
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- 正式書式
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000145 - 本サイト収録
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000145/5
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