更生保護法施行令 第6条(地方委員会の委員の数の上限)
法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。
この条文の基本情報
地方委員会の委員の数の上限とは何ですか?
定義地方委員会の委員の数の上限とは、更生保護法施行令第6条に定められた規定で、「法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護法施行令第6条(地方委員会の委員の数の上限)は、日本の更生保護法施行令に含まれる条文です。
- 更生保護法施行令第6条の条文原文は「法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。」で始まります。
- 更生保護法施行令の公布日は平成20年4月23日です。
- 更生保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護法施行令第6条の前の条は更生保護法施行令第5条です。
- 更生保護法施行令第6条の次の条は更生保護法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000145 - 本サイト収録
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000145/6
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