受講中の講座ブックマーク無料で登録

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第1条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十二号の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受ける同号(二十二)イに掲げる登録(同号の規定により、作業環境測定士登録証の書換えが新たな作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の第一種作業環境測定士の登録とみなされる場合の当該登録に限る。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第三十二号(二十二)イに掲げる登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

登録免許税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義登録免許税法の一部改正に伴う経過措置とは、所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第1条に定められた規定で、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第1条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第1条の条文原文は「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。」で始まります。
  3. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の公布日は平成20年4月30日です。
  4. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第1条の次の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000164
  • 本サイト収録所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000164/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›