所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第2条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第七条の規定による改正後の印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の規定は、改正法の公布の日から適用する。
この条文の基本情報
印紙税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義印紙税法の一部改正に伴う経過措置とは、所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「改正法第七条の規定による改正後の印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の規定は、改正法の公布の日から適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第2条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第2条の条文原文は「改正法第七条の規定による改正後の印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の規定は、改正法の公布の日から適用する。」で始まります。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の公布日は平成20年4月30日です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第2条の前の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第1条です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第2条の次の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第3条です。
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- 正式書式
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000164 - 本サイト収録
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000164/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。