所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第10条(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にした旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置とは何ですか?
定義連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置とは、所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第10条に定められた規定で、「新租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第10条(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)は、日本の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第10条の条文原文は「新租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使…」で始まります。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の公布日は平成20年4月30日です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第10条の前の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第9条です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第10条の次の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第11条です。
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- 正式書式
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000164 - 本サイト収録
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000164/10
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