所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第9条(特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置とは何ですか?
定義特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置とは、所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第9条に定められた規定で、「新租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第9条(特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)は、日本の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第9条の条文原文は「新租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税…」で始まります。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の公布日は平成20年4月30日です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第9条の前の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第8条です。
- 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第9条の次の条は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第10条です。
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- 正式書式
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000164 - 本サイト収録
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令(平成二十年政令第百六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000164/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。