再就職等監視委員会令 第1条(その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は自衛隊員としての前歴から除かれる者)
- 国家公務員法(以下「法」という。)第百六条の八第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一検察官
- 二国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の規定により国が設置していた大学の学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同条第二項に規定する副学長、学部長、講師及びその他の職員(非常勤の者を除き、当該その他の職員にあっては、専ら研究又は教育に従事していたものに限る。)
- 三常勤の再就職等監察官
- 四非常勤の職員
- 五行政執行法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を含む。)の非常勤の役員
- 六非常勤の自衛隊員
この条文の基本情報
その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は自衛隊員としての前歴から除かれる者とは何ですか?
定義その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は自衛隊員としての前歴から除かれる者とは、再就職等監視委員会令第1条に定められた規定で、「国家公務員法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再就職等監視委員会令第1条(その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は自衛隊員としての前歴から除かれる者)は、日本の再就職等監視委員会令に含まれる条文です。
- 再就職等監視委員会令第1条の条文原文は「国家公務員法(以下「法」という。」で始まります。
- 再就職等監視委員会令の公布日は平成20年5月23日です。
- 再就職等監視委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再就職等監視委員会令第1条の次の条は再就職等監視委員会令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000187 - 本サイト収録
再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000187/1
再就職等監視委員会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。