再就職等監視委員会令 第2条(常勤とすべき再就職等監察官の定数等)
- 法第百六条の十四第三項の政令で定める定数は、二人とする。
- 2.法第百六条の十四第五項の政令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
- 3.常勤の再就職等監察官のうち一人は、検察官をもって充てられるものとする。
この条文の基本情報
常勤とすべき再就職等監察官の定数等とは何ですか?
定義常勤とすべき再就職等監察官の定数等とは、再就職等監視委員会令第2条に定められた規定で、「法第百六条の十四第三項の政令で定める定数は、二人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再就職等監視委員会令第2条(常勤とすべき再就職等監察官の定数等)は、日本の再就職等監視委員会令に含まれる条文です。
- 再就職等監視委員会令第2条の条文原文は「法第百六条の十四第三項の政令で定める定数は、二人とする。」で始まります。
- 再就職等監視委員会令の公布日は平成20年5月23日です。
- 再就職等監視委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再就職等監視委員会令第2条の前の条は再就職等監視委員会令第1条です。
- 再就職等監視委員会令第2条の次の条は再就職等監視委員会令第3条です。
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- 正式書式
再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000187 - 本サイト収録
再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000187/2
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