再就職等監視委員会令 第3条(議事)
- 再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員長又は法第百六条の七第四項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下この項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、二名以上の委員(委員長代理者を除く。)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、再就職等監視委員会令第3条に定められた規定で、「再就職等監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再就職等監視委員会令第3条(議事)は、日本の再就職等監視委員会令に含まれる条文です。
- 再就職等監視委員会令第3条の条文原文は「再就職等監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 再就職等監視委員会令の公布日は平成20年5月23日です。
- 再就職等監視委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再就職等監視委員会令第3条の前の条は再就職等監視委員会令第2条です。
- 再就職等監視委員会令第3条の次の条は再就職等監視委員会令第4条です。
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- 正式書式
再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000187 - 本サイト収録
再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000187/3
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