受講中の講座ブックマーク無料で登録

再就職等監視委員会令 第4条(資料の提出等の要求)

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提出等の要求とは何ですか?

定義資料の提出等の要求とは、再就職等監視委員会令第4条に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再就職等監視委員会令第4条(資料の提出等の要求)は、日本の再就職等監視委員会令に含まれる条文です。
  2. 再就職等監視委員会令第4条の条文原文は「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 再就職等監視委員会令の公布日は平成20年5月23日です。
  4. 再就職等監視委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再就職等監視委員会令第4条の前の条は再就職等監視委員会令第3条です。
  6. 再就職等監視委員会令第4条の次の条は再就職等監視委員会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000187
  • 本サイト収録再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000187/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

再就職等監視委員会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›