株式会社日本政策投資銀行法施行令 第2条(代理業の対象となる金融機関の範囲)
- 法第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一長期信用銀行
- 二信用金庫及び信用金庫連合会
- 三信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
- 四労働金庫及び労働金庫連合会
- 五農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。)
- 六漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号の事業を行うものに限る。)
- 七農林中央金庫
- 八貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。)
- 九保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
- 十特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの
この条文の基本情報
代理業の対象となる金融機関の範囲とは何ですか?
定義代理業の対象となる金融機関の範囲とは、株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条(代理業の対象となる金融機関の範囲)は、日本の株式会社日本政策投資銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令の公布日は平成20年6月20日です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条の前の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第1条です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条の次の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000200 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000200/2
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