株式会社日本政策投資銀行法施行令 第3条(代理業の許可に係る規定の適用除外)
- 法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。
- 一長期信用銀行法第十六条の五第一項
- 二信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項
- 三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項
- 四労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項
- 五農業協同組合法第九十二条の二第一項
- 六水産業協同組合法第百六条第一項
- 七農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項
この条文の基本情報
代理業の許可に係る規定の適用除外とは何ですか?
定義代理業の許可に係る規定の適用除外とは、株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条(代理業の許可に係る規定の適用除外)は、日本の株式会社日本政策投資銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条の条文原文は「法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令の公布日は平成20年6月20日です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条の前の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条の次の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第4条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000200 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000200/3
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