株式会社日本政策投資銀行法施行令 第4条(国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
法第五条第三項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第十三条第三項の規定による社債(同条第一項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。)の社債券の発行は、国外社債券(外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。)を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外社債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは会社及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
この条文の基本情報
国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行とは何ですか?
定義国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行とは、株式会社日本政策投資銀行法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第三項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第十三条第三項の規定による社債(同条第一項に規定する社債をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第4条(国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)は、日本の株式会社日本政策投資銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第4条の条文原文は「法第五条第三項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第十三条第三項の規定による社債(同条第一項に規定する社債をいう。」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令の公布日は平成20年6月20日です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第4条の前の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行令第4条の次の条は株式会社日本政策投資銀行法施行令第5条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000200 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000200/4
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