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独立行政法人国際協力機構法施行令 第4条(精算納付)

機構は、毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

この条文の基本情報

精算納付とは何ですか?

定義精算納付とは、独立行政法人国際協力機構法施行令第4条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法施行令第4条(精算納付)は、日本の独立行政法人国際協力機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法施行令第4条の条文原文は「機構は、毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概…」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法施行令の公布日は平成20年8月27日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際協力機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第3条です。
  6. 独立行政法人国際協力機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000258
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000258/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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