独立行政法人国際協力機構法施行令 第5条(有償資金協力勘定国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
機構の毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、機構の毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金で翌事業年度五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、同令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
この条文の基本情報
有償資金協力勘定国庫納付金の会計年度所属区分の特例とは何ですか?
定義有償資金協力勘定国庫納付金の会計年度所属区分の特例とは、独立行政法人国際協力機構法施行令第5条に定められた規定で、「機構の毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第5条(有償資金協力勘定国庫納付金の会計年度所属区分の特例)は、日本の独立行政法人国際協力機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第5条の条文原文は「機構の毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令の公布日は平成20年8月27日です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第4条です。
- 独立行政法人国際協力機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人国際協力機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000258 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000258/5
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