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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 第2条(実施機関の報告及び証明)

実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(第四条第一項において「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

実施機関の報告及び証明とは何ですか?

定義実施機関の報告及び証明とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第2条(実施機関の報告及び証明)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第2条の条文原文は「実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊…」で始まります。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令の公布日は平成20年9月12日です。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第2条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第1条です。
  6. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第2条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000281
  • 本サイト収録障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000281/2

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