障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 第3条(教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)
教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出とは何ですか?
定義教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第3条(教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第3条の条文原文は「教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令の公布日は平成20年9月12日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第3条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第2条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第3条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000281 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000281/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。