障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 第5条(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
- 小中学校の設置者は、法第十二条第一項の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
- 2.都道府県の教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告とは何ですか?
定義給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「小中学校の設置者は、法第十二条第一項の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第5条(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第5条の条文原文は「小中学校の設置者は、法第十二条第一項の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成す…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令の公布日は平成20年9月12日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第5条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第4条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第5条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000281 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000281/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。