障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 第6条(調査及び報告)
- 文部科学大臣は、法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付及び法第十二条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。
- 2.文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。
この条文の基本情報
調査及び報告とは何ですか?
定義調査及び報告とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付及び法第十二条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査を行い、及び小中学校の設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第6条(調査及び報告)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第6条の条文原文は「文部科学大臣は、法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付及び法第十二条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査を行い、及び小中学校の設…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令の公布日は平成20年9月12日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第6条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第5条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第6条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000281 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000281/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。