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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 第7条(事務の区分)

第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び前条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び前条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条(事務の区分)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条の条文原文は「第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び前条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理す…」で始まります。
  3. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令の公布日は平成20年9月12日です。
  4. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000281
  • 本サイト収録障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000281/7

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