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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第1条(農業協同組合等)

  1. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  3. 二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  4. 三森林組合及び森林組合連合会
  5. 四事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  6. 五協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  7. 六一般社団法人

この条文の基本情報

農業協同組合等とは何ですか?

定義農業協同組合等とは、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第1条(農業協同組合等)は、日本の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成20年9月19日です。
  4. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第1条の次の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000296
  • 本サイト収録農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000296/1

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