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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第2条(特定バイオ燃料)

  1. 法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。
  2. 一木炭(竹炭を含む。)
  3. 二木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの
  4. 三エタノール
  5. 四脂肪酸メチルエステル
  6. 五水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス
  7. 六メタン

この条文の基本情報

特定バイオ燃料とは何ですか?

定義特定バイオ燃料とは、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第2条(特定バイオ燃料)は、日本の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成20年9月19日です。
  4. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第2条の前の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第2条の次の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000296
  • 本サイト収録農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000296/2

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