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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第3条(事業協同組合等)

  1. 法第二条第三項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  3. 二協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  4. 三農業協同組合連合会
  5. 四漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  6. 五森林組合及び森林組合連合会
  7. 六一般社団法人

この条文の基本情報

事業協同組合等とは何ですか?

定義事業協同組合等とは、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第3条(事業協同組合等)は、日本の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成20年9月19日です。
  4. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第3条の前の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第2条です。
  6. 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第3条の次の条は農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000296
  • 本サイト収録農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000296/3

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