統計法施行令 第1条(公的統計の作成主体となるべき法人)
統計法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、金融経済教育推進機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立健康危機管理研究機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、日本学術会議、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、福島国際研究教育機構、放送大学学園及び預金保険機構とする。
この条文の基本情報
公的統計の作成主体となるべき法人とは何ですか?
定義公的統計の作成主体となるべき法人とは、統計法施行令第1条に定められた規定で、「統計法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行令第1条(公的統計の作成主体となるべき法人)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
- 統計法施行令第1条の条文原文は「統計法(以下「法」という。」で始まります。
- 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行令第1条の次の条は統計法施行令第2条です。
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- 正式書式
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334 - 本サイト収録
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/1
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