統計法施行令 第2条(統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務)
- 法第二条第五項第三号の政令で定める行政機関等及び政令で定める事務は、それぞれ次の各号に掲げる行政機関等及び当該行政機関等が行う事務であって当該各号に定めるものとする。
- 一国家公安委員会1警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務2
- 二財務省1財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第四条第一項第四十九号に掲げる事務(財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関する事務に限る。)2
- 三海上保安庁1海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条第一号から第十九号までに掲げる事務、同条第二十九号に掲げる事務(同条第一号から第十八号までに掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関する事務に限る。)及び同条第三十号に掲げる事務2
- 四防衛省1防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項に規定する事務(同項第二十五号に掲げる事務を除く。)及び同法附則第二項の表の下欄に掲げる事務(令和十年五月十六日までの間の項の下欄に掲げる事務を除く。)2
- 五都道府県1当該都道府県に置かれた都道府県警察において警察法第三十六条第二項の規定による責務を遂行するために行う事務2
この条文の基本情報
統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務とは何ですか?
定義統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務とは、統計法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第五項第三号の政令で定める行政機関等及び政令で定める事務は、それぞれ次の各号に掲げる行政機関等及び当該行政機関等が行う事務であって当該各号に定めるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行令第2条(統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
- 統計法施行令第2条の条文原文は「法第二条第五項第三号の政令で定める行政機関等及び政令で定める事務は、それぞれ次の各号に掲げる行政機関等及び当該行政機関等が行う事務であって当該各号に定めるものと…」で始まります。
- 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行令第2条の前の条は統計法施行令第1条です。
- 統計法施行令第2条の次の条は統計法施行令第3条です。
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- 正式書式
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334 - 本サイト収録
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。